ふるさと納税で、自己負担額の2,000円以外の部分を取り戻すためには、必ず寄付したという申告が必要です。
確定申告が難しそうでためらっているなら、ワンストップ特例制度を使った申告がおすすめです。
目次
ワンストップ特例制度とは?
ワンストップ特例制度は、確定申告をしなくても、ふるさと納税の寄付金控除が受けられる仕組みです。
必要な書類を、寄付した自治体に、翌年1/10までに必着で送ります。
寄付した自治体に、それぞれ送らないといけないのですが、申告に必要なものは、確定申告よりも少ないので簡単です。
メモ
ワンストップ特例制度の場合は、自己負担分以外は、住民税の控除(住民税が安くなる)で戻ってきます。所得税の還付はありませんが、その分が住民税の控除に割り振られています。
ワンストップ特例制度のスケジュール
ワンストップ特例制度のスケジュールは下記のようになっています。
今年中(1/1~12/31)に行ったふるさと納税寄付の申請を、翌年1/10(必着)までに、各自治体に送ります。
すると、寄付上限を間違っていなければ、翌年6月~翌々年5月の間、住民税の控除という形で寄付した分が戻ってきます(自己負担分2,000円を除く)。
確定申告とは、期限が違うので注意しましょう。
ワンストップ特例制度を使うための条件
簡単に申請できるワンストップ特例制度ですが、使える人と使えない人がいます。
下記に国税庁のチェックシートがあります。
自分が条件に合うかどうか確認してみましょう。合わなければ、確定申告が必要です。
チェックシートは、国税庁にあるPDFファイルにのっています。
ファイルを見たい場合は下記の場所にあります。
寄付時に注意!
もう一つ、ワンストップ特例制度を使う場合は、寄付をするときに、ワンストップ特例制度を「希望する」にチェックが必要です。
チェックを入れ忘れた場合は、早めに自治体に連絡しましょう。
申請にあたって用意するもの
ワンストップ特例制度では、確定申告よりも用意するものが少ないです。
ワンストップ特例制度で必要なもの
- ワンストップ特例制度の申請用紙
- 本人確認書類(マイナンバーカードなど)
- 封筒・切手
※ワンストップ特例制度の申請用紙は、寄付金受領証明書と一緒に各自治体から送られてくることもあります。
申請用紙に必要事項を記入して、本人確認書類(マイナンバーカードなど)をコピーして、寄付した各自治体分作成します。
書類を封筒にいれ、翌年1/10(必着)で送れば完了です。
翌年1/10までに申請できなかったら?
もし、翌年1/10までに申請できなかったら、確定申告をすれば、寄付分を取り戻せます。
確定申告しましょう。
ワンストップ特例制度と確定申告は併用できる?
一つの寄付はワンストップ特例で申請して、残りを確定申告ですることはできません。
全てワンストップ特例制度か、全て確定申告のどちらかです。
ワンストップ特例が取り消される?
もし、住宅ローン控除の申請(初年度)や、医療費控除で確定申告をすると、すでに、ワンストップ特例制度で申請済みでも、それが取り消されます。
確定申告で、全ふるさと納税の申告が必要です。
【まとめ】ワンストップ特例制度を使う方法
ワンストップ特例制度では、確定申告よりも用意するものが少ないのがメリットです。
ワンストップ特例制度で必要なもの
- ワンストップ特例制度の申請用紙
- 本人確認書類(マイナンバーカードなど)
- 封筒・切手
各自治体分作成が必要で、翌年1/10必着で作成しないといけません。
今年12月ギリギリに、ふるさと納税すると間に合わない可能性もあるので、早めに寄付して申請しましょう。
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